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危険空き家対策補助事業の補助金について
家屋は、利用しなくなると荒廃が進み手の付けようがなくなってきます。こうした家屋には資産価値がありませんから解体をして更地にした方がいいのですが、固定資産税や都市計画税の特例措置がなくなるだけではなく、家屋解体工事費も必要になってくるのです。平成27年度からは、特定空家等への特例措置に関して適用はなくなりましたから、選択肢としては2通りの方法しかありません。
古い家屋を取壊して新しい家を建てることと、家屋を解体して更地にし、その土地が必要でなければ早急に売却することが必要です。もし、実家が農家でしたら家屋解体後、現状畑にしておけば固定資産税は少なくて済みます。固定資産税を徴収する市区町村では、危険空き家対策補助事業の補助金についての説明をしてくれますし、写真を添付して建築指導課などに提出すれば解体費用の3分の1(限度額30万円※地域によって異なる場合があります)が助成されるのです。
補助金を申請できる人は、空き家の所有者もしくは相続人と土地所有者が異なる場合は、空き家の所有者から同意を得た人となっています。ただし、市税等の滞納があれば申請できません。危険空き家対策補助事業の補助金について対象となる空き家は、人が住んでいないことと、用途は住宅、店舗付住宅、長屋などで、延べ面積の過半が居住用であるものの場合で解体家屋の構造には制限なしとなっているのです。そして、道路に接していない敷地にある家屋で利用価値のない建物や家屋自体が傾いていたり、周囲に被害を与える危険性の高い場合等に適用されます。空き家の一部解体や門扉外壁それに庭木などの撤去、さらに浄化槽や敷地内の地下構造物や家財道具の撤去は補助の対象にはなりません。
空き家を長期に渡り放置していると、特定空き家に指定されてしまうことがあり、市町村の助言や指導があった後、直ちに住宅用地としての特例がなくなり固定資産税が更地同様になるのです。さらに放置すると解体命令等が発令され、最大50万円の罰金となます。最終的には行政代執行となり市町村が解体するのですが、この解体費用も請求されることになります。こうなる前に、市町村に対し家屋解体後の利用方法を地域に委ね地域活性化に寄与することとすれば、国土交通省の「空き家再生等推進事業【除却事業タイプ】」に合致しますから、解体費用や跡地整備は、国と市町村で整備まで行ってくれ、自己負担金は5分の1でいいことになるのです。詳しいことは市町村の建築指導課でお聞きください。