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廃棄部材を出来るだけ少なく、エコな廃材ストック利用
解体によって生じた廃棄部材を可能な限り安く処分したい・・・・。解体を考える際、誰もが検討してしまうテーマだと思われます。
ここでまず確認しておきたいのが、建物を誰が解体したかによって廃材の性格が変わってしまうという事です。
業者に解体を依頼した場合には、営利活動が絡んでおりますので廃材は産業廃棄物となります。
つまり廃材は家主ではなく、その業者の所有物となり、解体業者が処理する事となります。
しかし、例えば家主さんが敷地内にある小規模な古屋を、ユンボをレンタルしてきて自前で解体した場合はどうなるでしょう。
そこで生じた廃棄部材は営利活動を伴いませんので一般廃棄物となります。
以下、一般廃棄物として処理する場合について話を進めさせて頂きます。
解体によって生ずる廃材は木、コンクリート、鉄の三つに大別されると思います。
野焼きは厳禁
まず、廃棄木材ですが、数トンに及ぶ事が予想されます。
「燃やしてしまえば良い」との考えが思い浮かびますが、野焼きは禁止されておりますので注意が必要です。
野焼きとは法令に準拠した焼却炉以外で、廃棄物等を野外で燃やす行為を指します。
しかし、これは平成13年に施行された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反した場合には罰せられます。
田園地帯などでドラム缶の上部をくり抜いたり、周囲を囲む様にブロックを積み重ねたりして設えた炉代わりの物を偶に見かけますが、これらを利用して廃棄物を燃やす事も禁止されておりますので要注意です。
こうなると、廃棄物は処分場等に運び込むしか手段が有りません。
ただ、木材の場合ですと、汎用ボイラーを設置している銭湯で引き取ってくれる場合が有りますので、問い合わせてみるのも一案でしょう。
事前の仕分けが肝心
では行政管轄の処分場まで持ち運んだ場合の処分費用について考えてみます。
自治体や施設等によってバラツキが有るようですが。
鹿児島市の場合ですと、廃棄木材の直径が10cm以上ならば粗大ゴミ扱いとなります。
つまりそのまま焼却炉に入れても燃焼し尽くせないので破砕してチップ化するなどして処理します。
費用は1トンあたり七千円弱との事でした。ただ、廃棄木材金物等が付着しておりますと、可燃物扱いになりませんので、前もってきちんと仕分けしておく事が必要でしょう。
続いてコンクリートですが、基本的に廃棄コンクリートは再生砂利の原料となりますので、処分費は意外と安く、1トン当たり千円前後の様です。
ただ、その際にメッシュ入りモルタルやタイル張りコンクリートですと処分費が変わってきますので要注意です。