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立体駐車場の解体工事

立体駐車場の解体工事

立体駐車場の解体工事

立体駐車場は、様々な形式があり、垂直循環方式、多層循環方式(円形循環式と箱型循環式)、水平循環方式、エレベータ方式(縦式、横式、旋回式)、エレベータ・スライド方式、平面往復方式(縦式、横式)、二段方式・多段方式などの7種類となっています。立体駐車場の解体工事は、上記種別と規模によって解体費用も異なるのです。

立体駐車場が最初につくられた頃は、鉄骨の腐食を防止するためオイルペイント塗布後ペイントで仕上げていましたが、アスベストを腐食防止材として塗布されるようになりました。このため解体工事を行う時は、防塵マスクや専用の作業服を着て作業を行いますが、仮設工事も通常の仮囲いではできませんから、費用も高くなりますし工期も長くなるのです。また、立体駐車場が設置されている場所の地盤状態が悪い場合は、杭基礎がなされていることもあり、杭の撤去も行わなくてはならない場合も余計な費用が必要ですし、工期も長くなってしまいます。一般的な解体手順は、車両の乗る搬器の切断作業を行い、次に駆動装置等を撤去するのです。続いて外壁等を撤去するのですが、コンクリート構造の物やパネル構造など様々ですが、外壁添いに枠組み足場を設置し防塵防音シートを取付け、トラッククレーン車やラフタークレーン車を配置します。

コンクリート構造の場合は、建物側に取壊し、パネル構造の場合は、パネルを吊下ろし場内で破砕します。破砕時には必ず散水をし粉塵の飛散がないようにする必要があるのです。撤去した廃物は、その都度種別ごとに分類したあとそれぞれの処分場へ運びだします。コンクリートや樹脂は処分料が必要ですが、鉄などの金属類はリサイクル材として買取ってもらえますから、処分料金の相殺ができるよう各々の伝票や領収書は保存しておき、施主に説明ができるようにしておくのです。最後に立体駐車場跡地を整地すれば完成となります。

立体駐車場の解体工事を着手する前に申請すべき内容は、都道府県知事や政令指定都市の長などに建設リサイクル法に関する届出とアスベストがある場合は、大気汚染防止法に対する届出等が必要で、電気やガスそれに電話等の引き込みがある場合は事前に連絡をして撤去をして貰い、水道に関しては解体作業完了時まで必要になりますから、工事完了時に休止してもらってください。そして、工事が終われば工事の完成届を行政機関に提出し、最寄りの法務局に建物滅失登記を申請する必要があります。


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