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工場など解体の土壌調査や土砂入替も一括対応
有害とされる汚染物質とは、人や生態系に悪影響を与える化学物質ですが、主に物を生産したり加工したりすることによる副産物として発生するもので、これが人体や環境に影響を及ぼすことが分かったため不要となった化学物質の処理方法については規制がかけられています。工場など解体の土壌調査や土砂入替についても水質汚濁防止法に基づき適切な処理をする必要があるのです。
廃棄物処理法では、特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に分類され、特別管理産業廃棄物の中には、特別有害産業廃棄物と言われるものがあり、工場の地下に浸透しているものもありますし、無処理のまま容器に入れたまま放置されていることも多くあります。
工場など解体の土壌調査や土砂入替については、どのような仕事をしていた工場でいつ頃から操業していたのか、そしてどのような化学物質が存在するのかを調査する必要があるのです。
一旦地下に浸透しても最終的に気化する物質もあれば、全く気化しない物質もあります。
工場の解体工事を行う前にモニタリング調査をしたり、部分的に深度を変えて掘削し各地点での土壌の分析調査などを行い土砂入替をどの程度まで行えば安全性が保たれるかを検討してから仮囲いを行い解体工事を着手するのですが、関係する自治体に対し建設リサイクル法の届出以外に成分分析結果報告書や搬出計画書を作成し、特別管理産業廃棄物収集運搬許可を有する業者の届出と管理型最終処分場なども届出もするのです。
特別有害産業廃棄物には物質ごとに取り決められた判定基準があり、基準値以内なら産業廃棄物として処分することができます。
工場などを解体する場合は、地表面にある有害物質をコンクリートで溶出しないよう固化した上で処分し、建物本体の解体工事を行うのですが、有害物質のないものは一般的な産業廃棄物として処分が可能です。
次に、調査結果に基づいた深度まで土を掘削し新しい土と入れ替えるのですが、工場用地周囲全体に鋼矢板等を用いて土留めを行ってから掘削をします。
掘削完了後の基面上で有害物質の有無を検査し、問題のある箇所があればさらに掘り下げなくてはなりません。
そして、問題なしと判断されると新土を投入するのですが、1層の厚さが30センチメートルとなる高さに均し転圧をし、これを繰返し順次仕上げていくのです。掘削した土壌が基準値以上の場合は、コンクリートで適度なサイズに固化した後、処分場へ運搬処理します。作業上で大切なことは、従前の土砂と置換土を同じ場所で扱わないことです。