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浄化槽の解体も可能!

浄化槽の解体も可能!

浄化槽の解体も可能!

通常家屋の解体となると家本体の解体を行うことになりますが、下水が整備されている地域であれば下水道が流れていて配管だけ設置すればあとはなにも必要ありません。

トイレの汚物を処理する必要もありませんし、汚物は下水道を通って流されます。
ただし、下水道が整備されている地域というのは全国的に見てもごく一部の都市部だけです。
そんな下水道が通っていない地域の場合は、汲み取り式か浄化槽が敷地内に設置されています。

汲み取り式は最近あまり見かけませんが、浄化槽が設置されている地域は未だに数多くの住宅で利用されています。
浄化槽を設置するのにもお金がかかりますし、解体時にその浄化槽はそのままにするわけにはいきません。
そういった面で、追加で浄化槽の解体もう行ってくれるのが鹿児島解体工事.comです。

田舎の方になると下水道よりも浄化槽が設置されている方が多く、解体時には浄化槽を解体して穴を埋める作業をしなければいけません。
通常の家屋の解体工事には浄化槽の解体も可能な業者に依頼しないと、浄化槽だけ残ってしまったということになりかねません。
家屋の解体時に忘れがちな浄化槽の解体は、鹿児島解体工事.comであれば家屋の解体作業の工程に追加してから作業を行います。

浄化槽自体を解体すること自体を、居住者自身が忘れていることもありますので、その点は浄化槽の解体になれた業者に依頼する方が安心して依頼することができますし、合法的な浄化槽の解体処理を行います。

業者にもよりますが、間違った解体を行いますと居住者が知らないうちに違法となってしまうことがあります。
浄化槽の撤去には、撤去と砂埋めの2種類があります。
撤去の場合は、浄化槽そのものを掘り出してから取り出すことになります。
この場合は、廃棄物が敷地内に残ることがないので違法性は全くありません。

砂埋め式の場合は、やり方によっては違法性がありますので、十分注意が必要です。
きちんと行政の確認を取ってからでないと違法になってしまうので、業者選びには注意が必要です。
この場合、鹿児島介護.comにお願いすれば追加で浄化像の解体作業まで安心して依頼することができます。

浄化槽を撤去する場合は、最終汲み取りと清掃・消毒も行わなければいけません。
そこで初めて浄化槽の取り出しを行うことになります。
取り出したら、あとは穴埋めを行います。

穴埋めに関しては、穴の大きさの分の砂が必要になりますので、相応の費用がかかります。
別途水道業者などに依頼すると割高になる可能性もあるので、家屋の解体の追加料金で浄化槽の撤去を行ってもらうと割安感がある可能性もあります。


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