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解体の依頼前に地中障害物の確認を!
「解体の依頼前に地中障害物の確認を!」と申しますのは、危険性のあるものもそうでないものも解体工事前には凡その把握をして欲しいという業者からのお願いです。家屋の解体工事を行う際、地上に存在するものは目視できますから、解体時に撤去することは可能となります。
一般的な解体工事で地中にあるのは、水道の引込管と汚水排水管ですが、これらは宅地上に仕切弁や水道メーターそれに屈曲部に設置される汚水桝として確認ができますから解体工事中に撤去し閉塞させた状態にして、これとは別にガス管が地中配管されている場合は、解体工事を行う前にガス会社に依頼し閉塞してもらっておいてください。
住み慣れた家屋には住人の様々な思いがあり、家の中だけでなく庭にも灯りがともるようにしていることもあるのです。「解体の依頼前に地中障害物の確認を!」このように家以外の場所にも様々な物が地下に埋設されていることがあります。以外によくあるのが、撤去する家屋を新築された当時、従前にあった構造物を撤去せずに地中に埋没させた状態で解体する家が建てられていたとすれば、解体業者では分りませんので施主様自身が申告して頂く必要があるのです。
特に家屋を解体して更地を売却される予定でしたら尚更の事だと思います。不動産売買では、仮に更地を売却した後に地下埋設物が発見された場合は、売主に瑕疵担保責任が発生し、改めて地下埋設物の撤去工事(民法では、買い主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内と定められている)を行わなければなりません。売主である施主は、瑕疵の事実を認め誠実に対応しなければ土地の売買契約解除と言うことにもなるのです。
土地や家屋を相続された場合で耐震基準のなかった時代の土地は、様々なもので埋め立てられていることがあります。そこに建替えた家屋を再度解体される場合、この様な問題が起こりがちです。建物の下や庭になっている場所にどのようなものが埋まっているのかを把握するためには、建築した当時の平面図等に埋設物の存在を示す印を入れておくことが必要だと思います。
解体工事を始めてからこの様な地下埋設物が見つかると、追加費用も必要になってきますし、他にも埋まっていないか探さなければなりません。また、地下埋設物があるのに気づかず土地を売却された場合でも改めて重機を搬入し、地下の埋設物調査を行って処理しなくてはならなくなるのです。解体工事が二度手間とならないように、施主自身が分る範囲で説明できるようにすることが必要だと思います。

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