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隣家との間の共有壁がある物件で注意したいこと

隣家との間の共有壁がある物件で注意したいこと

隣家との間の共有壁がある物件で注意したいこと

古くなった家屋が立っている状態の土地建物を購入した場合で、隣家との間の共有壁がある物件で注意したいことについては、購入以前の問題で境界協定書の有無と境界標がなされているかなどについて調べておく必要がありますし売り手に対して共有壁改修の依頼を売買を条件にしても拒否されたらなす術はありません。

もし、境界協定書が無い状態を知りながら購入した場合は、購入者自身が新たに境界協定をする必要があるのです。境界協定をし土地を確定させるためには、購入予定地と接している土地所有者に申し出て、土地家屋調査士などの有資格者によって測量作業を行いますが、公道の管理者である行政機関に対しても道路境界明示を受ける必要も出てきます。

境界協定がなされれば、署名捺印を図上にして確定測量図とすることにより法務局に対し、地積更正図を登記することができるのです。

上記の問題が解決して、やはり壁が共有である事実が判明して解体工事を行う場合は、共有壁を残したまま解体する場合と共有壁を撤去して行う2通りの方法があるのです。

共有壁の改修を隣接土地所有者に申し出ても負担金拒否の意思表示がなされれば購入者自身が単独で補修や改修をしなくてはなりません。

また、購入した土地の境界にブロック積の塀を造る場合は、地上高1.2メートル以内なら問題はないのですが、これを超える高さのブロック積をされる場合は、控壁を自所有の敷地内に造る必要があるのです。ブロック塀が完成すれば隣接地所有者に境界協定図に基づく境界確認をしてもらってください。

隣家との間の共有壁がある物件で注意したいことについては、敷地境界問題が将来に及ばない為の手段で、仮に購入した土地を売却する際にも何の問題もない土地にしておくべきです。

隣接地との間にある共有壁の真ん中を隣接地権者と合意に至って書面を交わしていなくても双方の意思表示に基づく合意ですから民法から見れば契約成立となります。

もし壁の中心が境界でない事実が判明しても取り戻すことはできません。また、口頭だけの合意の場合は、その時点では契約成立となりますが、証拠がありませんから、善意・無過失なら10年を経て時効取得となり、何もなされずだれからも文句のない状態で平穏かつ公然と所有している場合は20年経てば時効取得となります。

意思表示は商品の売買だけではなくあらゆることに関わる重要な法律上の要素で、相手方の合意がなければ不成立ですから、解体工事の金銭授受だけではなく、業者と打ち合わせをして取り決めた口頭の約束でも成立しますので話をする場合でも安易な返答はしないように心がけてください。


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