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解体工事業の登録について
従来、500万円以下の解体工事については、許可がなくても請け負って行うことができたのですが、建築物の老朽化が深刻な問題となる一方、重大な公衆災害発生や環境等の視点から2000年5月31日に制定された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に伴い、2001年5月30日施行で新たに設けられたのが解体工事業です。
建設業許可の種類は28業種でしたが、2019年6月1日より解体工事業が新設されますので、建設業許可の種類は29業種となります。とび・土工工事業で解体事業を行っていた建設業者は、解体工事施工技師資格を取得し解体工事業の登録をする必要があるのです。これによって、解体工事が行えるのは、土木工事業・土木一式か建築工事業・建築一式と解体工事業と言うことになります。
解体工事業の登録については、建設リサイクル法によって新たに定められた解体工事をする場合の登録制度で、建設業の許可がなくても解体工事をすることができる登録です。この登録は、解体工事施工技士の資格をもって都道府県知事に申請し許可されることにより成立します。
解体工事の事故について
解体工事の現場は、建築工事現場に比べ危険度は高くなる傾向にあります。解体工事の事故については、人為的なミスによることが多いため作業員全員が作業手順を熟知した上で慎重に且つ丁寧な解体工事をしなくてはならないのです。
解体工事現場に設置された足場からの転落事故や高所からの機材・廃材の落下事故そして軟弱地盤上で作業を行ったがための重機転倒事故など、どれ一つとっても安易な考えで作業を行っている怖さがあります。特に注意をしなければならないのがクレーン車の作業です。一定以上の重量物を吊下げると警告音がなるようになっていますが、これを無視して作業を行うとクレーン車が転倒してしまいます。アームを伸ばした状態で転倒すると、第三者である通行人や隣接する建物に被害を与えてしまうのです。
このような事故が起きないよう作業開始前に想定される事故についての危険予知活動をしなければなりません。そのため事業者は、労働者災害補償保険や賠償責任保険に加入しておく必要があります。
解体工事の事故防止ガイドラインについて
解体工事の事故防止ガイドラインについては、2003年7月3日付けで6項目からなる「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」として国土交通省が地方公共団体や関係業界などに通達されました。
その内容は、「事前情報の提供・収集と調査の実施による施工計画の作成」・「想定外の状況への対応と技術者等の適正な配置」・「建築物外周の張り出し部、カーテンウォール等の外壁への配慮」・「増改築部等への配慮」・「大規模な建築物への配慮」・「建築物の設計図書等の保存」となっています。一般的には政府が民間に対して示す規制枠のことを言いますが、解体工事に対しても労働安全衛生法や労働安全衛生規則を遵守するとともにガイドラインを注視することにより事故防止につながるのです。
建築物解体工事共通仕様書に則り、ガイドラインに記載されている内容を確認した上で解体工事に着手すれば重大事故を未然に防ぐことができると思います。
解体工事業の経過処置について
経過処置とは、法律や制度それに体制などが、新しく別の法律や制度それに体制などに移行する際に、移行中や移行完了後などに発生する、不利益や不都合などを極力減らすために取られる一時的な措置や対応などのことです。
解体工事業の経過処置については、建設業の「とび・土工工事業」に属していた解体工事業を、新たに解体工事業として業種を設けることが2014年6月4日に公布され、2016年6月1日から施工されることになりました。施行日の時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事を行っていた業者は、2019年5月までは経過措置として解体工事を行うことができるのです。そして、2019年6月1日以降は、解体工事施工技師資格と解体工事業の登録がなければ解体工事は行えません。
法律や制度等は、公布されてから施行までの間に、移行するための準備が行えるように経過措置期間が設けられています。建設リサイクル法公布の際に解体工事業がなかったのも経過措置によるものと思われます。
解体工事業の講習について
解体工事業の講習については、国土交通大臣の登録講習実施機関として行うものです。正式名称は、登録解体工事講習と言います。2016年6月1日から施工された改正建設業法によって解体工事が新たに追加されたのです。
「とび・土木工事業」は、2016年6月1日から3年間の経過措置がありますが、解体工事に係る営業所専任技術者や監理技術者又は主任技術者の資格要件が建設業法施行規則等で定められることとなり、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事に係る実務経験が2年以上必要となります。上記に該当する者は、2015年以前の1、2級土木施工管理技士と一、二級建築施工管理技士(建築、躯体)それに技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設))の2次試験合格者となさっているのです。2級の方は別途実務経験が必要となります。
登録解体工事講習を受講されると「登録解体工事講習修了証」が交付されますが、欠席した場合は、申込みから1年以内に受講できることになっているのです。尚、受講料は郵送で8000円、インターネット申し込みは7500円となっています。

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