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解体工事費用を抑えるには分離発注が良いかと思います。

解体工事費用を抑えるには分離発注が良いかと思います。

解体工事 分離発注

家屋の解体工事は、通常新築される家屋に建て替えする時に行われることが多いようです。その理由は、建物がなくなれば土地に対する優遇税制がなくなり、更地として固定資産税が課され、地域によっては都市計画税も高くなります。200平方メートル以内の土地なら6倍になり、これ以上の広さなら3倍の固定資産税額に跳ね上がるのです。また平成27年度からは、特定空き家に対する優遇税制もなくなりますから、特定空き家に指定されるまでには対策を講じる必要があります。

空き家のまま放置できない場合、家屋の建直しをすることになりますが、まず最初に解体工事をしなくてはなりません。解体工事は、建替えを依頼する建築業者にするか、解体専門の業者に任せるか悩むところだと思います。建築業者に解体工事を依頼すると、新築する家屋の見積りと解体工事の見積りを合算して見積りをすることがあるのです。このような場合、2つの見積書に分けてもらい解体工事に幾ら掛るのか知る必要があります。解体業者ですと解体に掛る見積りですから比較検討するのに便利です。建築業者は、解体工事に必要な重機や機材を所有していないことが多く、リースなどで対応されるのが一般的だと思います。解体業者は、解体工事が本職ですから、全ての機材を揃えていますので、見積り価格は安価になるのです。従って、解体工事費用を抑えるには分離発注が良いかと思います。また、解体専門業者の場合は、更地になった土地全体の雑物を除去し丁寧に整地してくれます。建築業者は、建物を取壊して新しく建てる家屋部分については綺麗にしますが、いずれ再使用するであろう水道管や下水管を撤去せずにそのまま接続することがあるのです。もし撤去していない埋設管に不具合があった場合、後で困ることとなります。そのためにも解体工事費用を抑えるには分離発注が良いかと思います。

固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在で所有している人に課税されますので、家屋を解体して新築される場合、1月1日を挟まないことが節税対策になるのです。そして、特定空き家とならないように旧家屋を管理することも大切なことだと思います。もし特定空き家に指定されてしまって改善命令を放置していると罰金の対象となり、その後市区町村によって行政代執行をされることになるのです。無論、家屋の解体費用は後日請求されることになります。行政代執行の家屋解体費用は、個人で通常依頼する解体工事に比べ2から3倍の費用になるはずです。


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