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解体証明書とは?

解体証明書とは?

解体証明書

家屋の解体工事を依頼する先は、建設業の許可を有している業者か解体工事登録業者になります。解体工事が完了すれば残りの代金の精算をして終了となるのですが、建物は不動産の一部である事を忘れないようにして下さい。償却資産である家屋やその他定着物それに機械器具さらに備品に対し課税され、固定資産税と都市計画税の対象となるのです。ですから、家屋を解体すれば資産が1つなくなったことになりますから、課税の対象から外す必要があります。しかし、築数百年と言った家屋の場合、土地には固定資産税や都市計画税がなされますが、建物に対する課税額は殆どありませんので、安心してください。

「解体証明書とは?」法務局に掲載されている課税対象となっている家屋を滅失登記をすることにより課税対象から除外する時に必要となる証明書です。建物滅失登記を行う法務局に解体証明書を添付して申請するのですが、この法務局に登録されている法人である業者であれば会社の法人番号を記入すれば余分な書類は必要ありません。法人として法務局に登録されていない業者の場合は、会社の資格証明書に会社の印鑑証明書を添付して申請することになります。地域によっては、解体証明書が必要でない法務局があり、この法務局では建物滅失登記の申請があれば現地に出向き法務局員が確認する方法を取っているのです。法務局で建物の滅失登記が完了した際、建物に課税していた市区町村固定資産税係を訪れて建物が滅失した旨の報告をする必要はなく、法務局から市区町村に対し滅失した旨の通知がありますので、市区町村へ報告する必要はありません。建物滅失登記はその所有者が行わなければならない義務があります。これを怠れば過料に処せられることがありますので注意をして下さい。ご自身で建物滅失登記ができない場合は、司法書士や土地家屋調査士に委任代行してもらうことができます。

「解体証明書とは?」自動車の一時抹消や永久抹消の際の登録には必ず必要ですが、建物の滅失登記の際には必ずしも必要ではないのです。建物の滅失登記がされていなければ、固定資産税や都市計画税がかかりますし、その場所に新たに家屋を建てることはできません。鹿児島解体工事ドットコムに参加している業者は、建設リサイクル法やその他法令を遵守し、自治体に対し、様々な資料を添付し家屋解体の届出を行います。工事完了後には解体証明書を発行すると共に必要な全ての手続きをお手伝いいたします。


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