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大分にも押寄せる空き家の波
過疎化や少子高齢化そして核家族化は、大分県も例外ではありません。
このような結果になる最大の要因は、一極集中と言う日本政治の在り方が問題なのです。
現政権は、経済界と民衆との狭間で、無力にも物事の判断ができなくなっているのが現実です。
10パーセント増税は経済界の要請で、一般庶民は税額が上がり生活苦が生じると考えているからです。
一方経済界は、事業税が高くなるのを警戒しています。
このような状況下で、一極集中を議題に提示することすら難しく、国の機能を分散化させる等、日本列島そのものの改革に着手できていないのです。
従って、一般の企業も東京などの首都圏に集中しています。
大分県の若者も地元では仕事が無いため、首都圏へ職を求めて出ていくため、地元で生活をしている両親とは全く異なった環境で生活することになったのです。
その結果、高齢者のみが地元に残り生活をしているのですが、高齢となった両親もいつまでも生きてはいませんので、そこに残るのは、家だけと言う空き家問題が増えてくるようになったのです。
また、都会で生活をしている子供(相続権者)も中間管理職と言う大切な時期を迎えていて、地元に帰り転職するという選択肢はなく、都会で働き続けるようになります。
空き家となったら、空き家の管理をすることができないため借家人を探すか放置するか売却をするかの決断をしなくてはならなくなり、借家人がいなければ空き家を解体するという手段も考えなくてはなりません。
こんな中、政府は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行を平成27年に開始したのです。
利用不可能な空き家は取壊しが必至
空き家に関する法律は、空家等対策の推進に関する特別措置法と言う名称で平成27年から適用されるようになりました。
そして、特定空き家と判定された場合は、軽減されていた固定資産税が通常の宅地となり、一挙に6倍の税率に戻ってしまいます。
減税されていた理由は、居住の為の建物が存在することによって、優遇税制を受けていたからです。
特別措置法の第二条では、「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。2.この法律において「特定空き家」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいうと定義されているのです。
そして、第3条では所有者等の責務が問われ、第4条では市町村の責務が明確に記されています。
そして、毎年の固定資産税確定時期は、1月1日での状態で判断されますので、特定空き家に指定されたとしても、指定された次の年の1月1日までに改善できれば問題はありません。
しかし、取壊したからと言って税率が以前のままと言うわけではありませんが、附則2に記載されている内容から判断すれば、5年後の平成32年(令和2年・西暦2020年)の吉日に建物が無くても何らかの優遇税制を受けられることが推測されます。
空家等対策の推進に関する特別措置法第4条の市町村の責務を果たすには
大分県内の市町村でも家屋解体に対する補助金制度を設けていない市町村がありますが、そのような市町村でも空き家の改修費に関しては助成しようとしています。
人口増加を主目的とした安易な対策としか思えませんが家屋の倒壊を未然に防ぐには有効な対策と言えるでしょう。
では、人が住めなくなってしまった家屋に関して、ただ単に「特定空き家」になるのを待っているのでしようか。
今のところ特定空き家になれば税額が6倍に跳ね上がるのがわかっていながら解体をしなければなりませんので、国や地方公共団体は解体工事に関しても積極的な手立てが必要だと思います。
地方自治体は、特別措置法第一四条で決められた手順通りに作業を進めなくてはなりませんので、助言又は指導から始まり、そして勧告と言う手続きを経て命令と言う措置に至りますから、この間かなりの日数が掛かるのです。
いずれにしましても解体工事を行う必要性がある場合は、市町村を訪ね助成制度の有無や猶予期間を相談してください。
絶対避けて通るべきは、行政代執行に掛からないようにと言うことで、結論は急いだ方が無難です。
空き家解体工事をされる場合は、必ず3社以上から見積書(内容が同じような形式)を取ってください。
行政代執行を実施した場合には掛った費用を市町村から後日請求されることになるのですが、ご自身で業者依頼をして解体工事をされる費用よりかなり高額になるはずです。
空き家になったからと言って解体工事を急ぐ必要はありませんし管理をすることによって長持ちするかもしれません。
また、市町村の立ち入り調査が行われますので、その時期が最終判断の時です。
(特別措置法・一部引用あり)
大分 空き家 解体 のQ&A
先の地震で家が傾いてしまい、しかたなく親戚のところに引っ越しました。
それ以来空き家の状態ですが、ローンの当てと補助金等もうけられそうなので建て替えをしたいと思います。
解体と新築をお願いできませんか?
はい、喜んでお受けいたします。
ご予算に関しましても、弊社の一括受注となりましたら極力リーズナブルにお見積りをさせていただきます。
詳しくは無料見積もりからお申し込みください。
いずれ空き家になっている不動産を息子に相続させようと思っていますが、その前に解体してはどうかと自治体の方から言われていて・・・でも解体すると固定資産税が何倍にもなってしまうのでそれも困ります。
解体とその後の対策もご相談できますでしょうか?
相続を前提に解体する場合、とりあえずアスファルトを敷いておくと、200平米以内の土地であれば更地よりも相続税が50%減額されます。
また、相続なさるまでは駐車場を経営するなどして、維持費を作る対策も可能かもしれません。
弊社には土地コンサルの部署もありますので、一度無料見積もりで具体的にご相談させていただければと存じます。
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