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相続対策での解体工事はお任せ!
相続問題は、誰もが1度以上は経験することだと思います。
資産というものは、負であれ正であれ申告することが大切です。
遺言書がなく、遺産を受け取るべき相続人が沢山おられる場合は、相続人同士で話し合いを行った結果、不調に終わることもあります。
このような場合は、とりあえず相続人全員の共有財産にしておき後で、遺産分割協議をすることです。
建物や土地を共有している場合は、全員の承認が必要になりますが、相続後建物をすぐにでも解体してしまう場合は、全員の承認は必要ありません。
従って、話し合いの時に建物の解体を全員が承諾していれば、相続登記をしていなくてもいいということです。
家屋解体工事で一番得になる時期は、危険建物と認定される直前で税率が六分の一に軽減されている年の最終日(年末)ですから、家屋が残ったままで土地の売却先を探すことの方が重要です。
鹿児島市に申請すれば解体費の3分の1(限度額30万円)の助成金が貰えます。
相続対象の土地建物の解体工事は、所有者が生存している場合と、そうでない場合とでは申請方法も異なりますので、そのことを工事依頼者に確認することから始まり、生存されていない場合は、所有者に関して法務局で調査します。
その結果、名義人が祖父であったり祖祖父であったりすることもありますので、証明が難しい場合があるのです。
そのような場合は、市役所へ行き、直前の固定資産税納付証明書コピーを法務局に提出することも可能です。
その結果、工事依頼者が相続人として認められますので、工事の施主と言うことになります。
「相続対策での解体工事はお任せ!」と言えるのは、こうした沿革も調査し複数の相続者がいる場合に関しても、同意等の書類なども確認して間違いのないことを確認してから解体工事申請書を提出し着手いたします。
当店では、親切・丁寧・誠実さを重視しておりますので、見積書の作成やその他書類などもすべて無料で作成いたしております。
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予算をできるだけ抑えたいなど、ご要望は何なりとお聞かせください。 - ③商談成立・作業開始見積もり金額にご納得いただければ商談成立!
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作業の準備が完了しましたら、事前にお知らせいたします。